氏名、住所の変更登記の義務化と検索用情報申出制度について

氏名、住所の変更登記の義務化とは?

 不動産登記簿には所有者の氏名、住所が載っていますが、もし婚姻や引っ越しをして氏名や住所が変更になった場合、自ら変更登記の申請をしなければならず、また今まで変更があっても申請する義務がなかったため、そのまま放置してしまうケースが多く、所有者不明土地が多くなっている原因(日本全体の面積のうち、九州本島全体よりも広い面積の土地が所有者不明になっています)の一つになっています。
 そこで、令和8年4月1日から登記上の所有者の氏名、住所に変更があった場合、その変更の日から2年以内に変更登記を申請しなければならなくなりました。
 また令和8年4月1日以前に変更があった場合には、令和10年3月31日から2年以内に住所変更登記を申請しなければならず、正当な理由なく義務に違反した場合、5万円以下の過料が科される可能性があります。

検索用情報申出制度とは?

 住所の変更は相続などに比べ、頻度が多く、その都度、変更登記の申請をしなければならないとすると負担がとても大きくなります。
 そこでその負担を減らすため、登記所の登記官が住基ネットを利用して情報を検索し、職権で氏名、住所の変更登記を行う仕組みが導入されることになりました。そのために必要な情報である「氏名」、「住所」、「生年月日」を不動産の所有者から事前に提供する制度が検索用情報申出制度になります。この制度は令和6年4月21日から始まりました。
 この制度は
 ①登記申請と同時にする検索用情報の申出(同時申出)と
 ②すでに不動産の所有者である人がする検索用情報の申出(単独申出)
 の2つの方法があります。

①登記申請と同時にする検索用情報の申出(同時申出)の手続きについて

 所有権の保存(新築など)
 所有権の移転登記(相続、売買など)
 の登記申請する際に同時申出を行うことができます。

 登記申請書に検索用情報として
 ・氏名(ふりがな付き)
 ・住所(住民票上の住所)
 ・生年月日
 ・メールアドレス ※1
 を記載して行います。
※1 メールアドレスを提供するか否かは任意になります。提供した場合、申出が完了すると提供したメールアドレス宛に完了の通知が届き、また住所の変更があった場合に登記官が職権で住所等変更登記を行うことの可否についてのメールが届きます。
 もし、メールアドレスを提供しない場合には登記申請書にその旨、記載する必要があります。

 令和7年4月21日以降の所有権移転登記の申請書例

②すでに不動産の所有者である人がする検索用情報の申出(単独申出)の手続きについて

 令和7年4月21日現在、不動産の所有者であれば、だれでも検索用情報申出書を所有する不動産を管轄する法務局に提出することで申出をすることができます。
 その際、本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカードなど)を添付します。

 検索用情報申出書の例

 こちらについてもメールアドレスを提供するか否かは任意になります。提供した場合、申出が完了すると提供したメールアドレス宛に完了の通知が届き、また住所の変更があった場合に登記官が職権で住所等変更登記を行うことの可否についてのメールが届きます。
 もし、メールアドレスを提供しない場合には登記申請書にその旨、記載する必要があります。

 概要の説明になりますので、手続きの仕方や詳細について、気になること等ありましたらぜひお気軽にご相談いただけたらと思います。