会社等の設立の日を休日とすることが可能になりました。

 令和8年2月2日から、会社等の設立日を休日にすることができるようになりました。

 多くの会社等の設立日は会社設立登記の申請日となっており、例えば、1月1日を会社設立日にしたくても、登記の申請ができるのは平日に限られているため、その日を会社設立日とすることはできませんでした。
 そのため、会社を作ろう!と思い立った年に、自分にとっての記念日を会社の設立日としようと準備していたところ、その日が休日だった場合、その日に設立ができず、会社の設立日を翌年以降に繰り延ばす、またはちがう日で妥協するなどの対応が必要でした。

 今年の2月2日から、一定の要件はありますが、その要件を満たしたうえで、会社等の設立登記の申請の際に、特定の日付を会社設立日として申請をすることで、特定の日付が会社の設立日として登記簿に記録されるようになります。
 
 例えば、令和8年3月1日の日曜日を会社の設立日としたい場合、登記申請書中に

登記すべき事項
「会社成立の年月日」 令和8年3月1日」

その他の申請書記載事項の欄
 「なお、登記の年月日は登記すべき事項の「会社成立の年月日」に記載した日付のとおりとすることを求めます。」

と記載することで、令和8年3月1日(日)に会社が設立することができます。

このような登記をすることができる会社等の要件ですが

・登記が設立の要件となる会社等であること
・設立の登記の際に本特例を求める旨及びその求める登記の日を申請書に記載すること
・指定登記が行政機関の休日であること
・指定登記日の直前の開庁日に申請すること※
 ※オンラインや郵送により申請を行う場合でも申請が開庁時間内に到達し、指定登記日の直前の開庁日の日付で受付がされる必要があります。

 多くの方が設立する株式会社、合同会社は登記が設立の要件となる会社になりますので、令和8年3月1日(日)に会社を設立したい場合、上記の内容を登記の申請書に記載し、直前の開庁日である2月27日(金)に登記の申請を行うことで、3月1日を成立日とすることができるようになります。
 4月1日のように1日を会社の設立年月日にしたいというニーズは非常に多いですが、今までは1日が休日の場合には明けた平日を設立年月日にするまたは翌月以降の1日が平日の月を会社の設立の日とすることでしか対応できなかったのがこれで解消されることになります。

 今後、会社、法人の設立を検討される際には、ぜひ活用してみてください。会社、法人登記の設立についての相談についても受け付けてますので、興味がありましたら、お気軽にご相談ください。

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