業務案内

マイホームの新築

住宅ローンの借入れ、借り換えによる抵当権の設定

住宅ローンなどの完済による抵当権の抹消

登記をした後、住所・氏名が変わった

土地・建物の生前贈与 など

 不動産登記制度は、不動産の物的状況(何階建て、どんな用途に使用するかなど)と権利関係(だれが所有者かなど)を公示する公的な制度です。

 もしXさんが自宅として土地と家を購入したものの登記せずそのままにしていたところ、全く関係ない第三者Aさんがその家を自分のものとして登記をし、Bさんに売って登記の名義をBさんに変更した場合、その家の所有者はBさんと公示されるため、Xさんはせっかく買った土地と建物を自分のものとして主張することができなくなってしまいます。
 このようなことがないよう、不動産を購入した場合、代金の支払いと同日に、登記申請を行う必要があります。
 (登記の申請から完了まで約1~2週間ほどかかりますが、登記の申請した日が登記日(変更日)となります。)
 登記の申請は、法律で決められた内容に基づいて申請書を作成し、必要な書類を添付する必要があり、正確に行わなければ登記されず、手続きが非常に複雑です。
 司法書士は、不動産登記申請の専門家として、代理人として迅速・確実に登記の申請を行います。

 また自分の持っている不動産に以前設定した抵当権、根抵当権、仮登記がついていることがあります。
 例えば、新築で家を建てた場合、住宅ローンを利用する方が多いと思いますが、その際、抵当権設定の登記を行うことが多く、住宅ローンの返済を終えると、その抵当権を抹消する手続きが必要になります。
 その際、金融機関から完済の連絡とともに抵当権抹消の手続きの書類が送られてきますが、そのお手続きをそのままにしてしまうと、後々事情の変更(例えば、金融機関の合併など)により、お手続きがスムーズに進まなくなることもあります。

 特に相続により不動産を取得した場合、親そのまた親の世代の古い抵当権がついていることがあり、その抵当権を抹消しようとした場合、相続人を探し出すところからはじまり、書類の作成も複雑で、時間も労力もかかることになります。
 加えて、そのような抵当権等を抹消しなければ、その不動産を売買することも非常に難しくなります。

 そのような不動産への対応についても手続きのサポートをすることが可能です。

 また自分の持っている不動産の内容の確認したい場合なども対応することができます。
 相続登記をしようとしたら、仮登記がついていた、という場合もあったりしますので、登記について、疑問なことなどありましたら、お気軽にご相談ください。

制度の概要、コラム

空き家問題対策について

親名義の不動産の名義を変えたい

預貯金・株式などの名義を変えたい

相続放棄をしたい

遺言・遺産分割協議をしたい など


 不動産の所有者が亡くなり、相続人が複数人いる場合、遺言または相続人全員で遺産をどのように分けるかの話し合い(遺産分割協議)を行い、不動産を取得した方が不動産の名義変更を行います。

 この相続登記をせずそのままにしておくと、不動産を相続した方が亡くなるなど相続人が雪だるま式に増えていき、相続人の人数が100人以上になることもあり、相続人の調査、遺産分割協議がとても困難になってしまいます。
 ですので、不動産の所有者がなくなった場合、早めの相続のお手続きをおすすめします。
 (令和6年4月より、相続登記が義務化され、相続が発生してから3年以内に登記をする必要があり、もし相続登記をしなかった場合、10万円以下の過料の対象となります。)

 相続が開始し、お手続きに悩まれた際は、ぜひご相談ください。
 不動産の名義が先先代の名義になっているなど、相続人が非常に多い場合にも相続人の調査等からはじまり、各種お手続きへの対応が可能です

 司法書士は登記申請に必要な戸籍謄本等の収集、遺産分割協議書等の作成、遺言書作成のサポート等を行うことができますので、お気軽にお問い合わせください。

制度の概要、コラム

〇相続放棄について
配偶者居住権について
〇法定相続情報証明制度について
〇自筆証書遺言書保管制度について
〇相続土地国庫帰属制度について

高齢の一人暮らしの両親の生活が心配

認知症の親に代わって遺産分割協議をお願いしたい

だれかに今後の生活の支援をお願いしたい

将来、判断能力がなくなったときに備えたい

自分がなくなったあとの手続きのこと など

 成年後見制度は認知症や知的障害などにより判断能力が不十分な方に代わって、成年後見人等が財産管理などのお手伝いを行います。
 例えば、介護サービスが必要 → 契約が必要だけれど内容がわからない。
     高額なものをだまされて買ってしまった → 契約を解除したい。
 そのような場面で、成年後見人は本人の利益のため、本人の代わりに契約を結び、また解除をすることができます。

 また親の年金をほかの親族が使い込んでしまっている
 障がいの子がいて今は大丈夫だが将来自分が亡くなったあとが心配、、
 そのような場面でも成年後見制度を使うことで、本人の財産を守ることや権利保護につながります。
 
 司法書士は、成年後見の申立書類の作成業務、また実際に成年後見人等に選任され職務を行うことができます。
 当事務所の司法書士は、成年後見業務を専門とする司法書士の団体であるリーガル・サポートの会員です。
 お困りのことがありましたら、ぜひご相談ください。

制度の概要、コラム

〇法定後見制度について
〇任意後見制度について
○死後事務委任契約について
○エンディングノートについて
〇親亡き後の問題について

会社の設立

会社役員の変更

会社の目的の変更

会社の合併・解散 など

 商業登記は、主に会社の商号、本店や役員等を公示し、会社の信用や取引の安全を維持するための制度です。
 新しく会社を設立する場合、登記を行うことで会社が設立するため、登記が欠かせず、また役員の変更があった場合、変更後2週間以内に変更の登記申請を行わなければならず、過料の制裁を受けてしまうことがあります。

 司法書士は商業登記の専門家として、必要な書類の作成、登記申請を代理で行ことができます。

 また、会社以外の法人(一般社団法人、NPO法人など)にも登記制度があり、法人登記も行うことができます。
 商業登記、法人登記についても司法書士にお気軽にお問い合わせください。

 そのほかにも裁判所に提出する書類を作成すお手伝いをすることもできます。
 生活していて困った、どうしよう、不安だと思ったりしたことがありましたら、お気軽にご相談ください。
 慎重に内容を傾聴させていただき、懇切丁寧にお答えさせていただきます。
 また司法書士の業務範囲外のことにつきましては、弁護士、税理士、行政書士など最適な窓口へおつなぎいたします。
 
 中信地域を含む県内近隣の市町村、県外のお客様につきましても対応しております。