不動産登記について
マイホームの新築、購入
住宅ローンの借入れ、借り換え、完済
古い抵当権等を抹消したい
登記をした後、名字・名前が変わった
土地・建物の生前贈与 など
不動産登記制度は、不動産の物的状況と権利関係を公示する公的制度です。
もしマイホームとして家を購入したけれど登記せずそのままにした場合、第三者がその家を自分のものとして登記してしまうと、
購入したにもかかわらず、自分のものとして第三者に主張することができません。
このようなことがないよう、売買の場合、代金の支払いと同日に、登記申請を行う必要があります。
登記の申請は、申請書の作成や必要書類の収集など、正確に行わなければ登記されず、手続きが非常に複雑です。
司法書士は、不動産登記申請の専門家であり、代理人として迅速・確実に登記申請を行います。
また、自分の所有する不動産などに以前設定した抵当権、根抵当権、仮登記がついていることがあると思います。
特に相続により取得した場合、親そのまた親の世代が設定した古い抵当権等がついている場合もあり、その抵当権等を抹消しよう
とした場合、関係者の相続人を探し出すところから始まり、書類の作成も複雑で、時間も労力もかかることになります。
加えて、そのような抵当権等を抹消しなければ、その不動産を売買することも非常に難しくなります。
いつか抹消しようと思いつつ、そのままにしてしまい、次の世代へ、ということも少なくないと思います。
そのような不動産への対応についても司法書士が専門家として対応することができます。
自分の持っている不動産の内容の確認したい場合なども、お気軽にご相談いただけたらと思います。
制度の概要、コラム
相続関係手続について
亡くなった親名義の不動産を変えたい
何代にもわたる相続不動産をなんとかしたい
預貯金・株式等の名義を変えたい
相続放棄等をしたい
遺言・遺産分割協議をしたい など
不動産の所有者が亡くなった場合、遺言または相続人全員の遺産分割協議により、登記の申請を行い名義変更ができます。
その相続登記をせずそのままにしておくと、相続人が雪だるま式に増えていき、相続人の人数が100人以上になることも
もあり、相続人の調査、遺産分割協議がとても困難になってしまいます。
そのような場合、司法書士が相続人の調査等からはじまり、対応することができますので、ぜひご相談ください。
また、不動産の所有者が亡くなった場合、早めの相続手続きがおすすめです。
司法書士は登記申請に必要な戸籍謄本等の収集、遺産分割協議書等の作成、遺言書作成のサポート等を行うことができます。
相続手続きでお困りのことがありましたら、おまかせください。
制度の概要、コラム
〇相続放棄について
〇配偶者居住権について
〇法定相続情報証明制度について
〇自筆証書遺言書保管制度について
〇相続土地国庫帰属制度について
成年後見手続きについて
高齢の一人暮らしの親が心配
第三者に後見人をお願いしたい
将来判断能力がなくなったときに備えたい
自分が亡くなった後の手続のこと など
成年後見制度は認知症や知的障害などにより判断能力が不十分な人に代わって、財産管理などを成年後見人等が行います。
例えば、介護サービスが必要 → 契約をしなければならない。
高額なものをだまされて買ってしまった → 契約を解除したい。
でも契約内容がわからず、どうしたらいいのかわからない。
そのような場面で、成年後見人は本人の利益のため、本人の代わりに契約を結び、また解除をすることができます。
親の年金をほかの親族が使い込んでしまっている
障害の子がいて今は大丈夫だが将来自分が亡くなったあとが心配、、
そのような場面でも成年後見制度を使うことで、本人の財産を守ることや権利保護につながります。
司法書士は、成年後見の申立書類の作成業務、また実際に成年後見人等に選任され職務を行うことができます。
当事務所の司法書士は、公益社団法人リーガル・サポートの会員ですので、成年後見人等として職務を行うことができます。
お困りのことがありましたら、ぜひご相談ください。
制度の概要、コラム
〇法定後見制度について
〇任意後見制度について
〇親亡き後の問題について
会社・法人の登記
会社などの設立の登記
役員の変更の登記
目的の変更の登記
解散の登記 など
商業登記は、主に会社の商号、本店や役員等を公示し、会社の信用や取引の安全を維持するための制度です。
新しく会社を設立する場合、登記を行うことで会社が設立するため、登記を欠かすことができず、また役員変更があった
場合、変更後2週間以内に変更の登記申請を行わなければならず、過料の制裁を受けてしまうことがあります。
司法書士は商業登記の専門家として、必要な書類の作成、登記申請を代理で行ことができます。
また、会社以外の法人(一般社団法人、NPO法人など)にも登記制度があり、法人登記も行うことができます。
商業登記、法人登記についても司法書士にお気軽にお問い合わせください。
さらに、、、
そのほかにも裁判所に提出する書類を作成する業務などもあります。
生活するなかで困った、と思ったり、どうしよう、と思ったりしたことがありましたら、ぜひご相談ください。
懇切丁寧にお答えさせていただきます。
また、業務範囲外のことにつきましては、弁護士、税理士、行政書士など最適な窓口へおつなぎいたします。
中信地域を含む県内近隣の市町村、県外のお客様につきましても対応しております。
お気軽に田島司法書士事務所にお問い合わせください。
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