親亡き後の問題 ~将来に備えて~
概要
親亡き後問題とは、障害のある子どもの支援をしている方が、将来、自分が亡くなったり、判断能力などが低下した場合に、その子どもの財産管理や身上保護をだれが、どうやって行うかという問題です。
障害のある子どものお金の管理、病院への同行や生活の支援、役所での手続きなど、親御さんがしていることが多いと思います。ただ親御さんが高齢となり今までのように動けなくなる、認知症を発症するなどもし何かあった場合、その子どものお金の管理や生活の支援をだれにお願いしたらいいのかという問題があります。最悪の場合、子どもが孤立してしまい、生活が不安定になってしまう可能性があります。
最近ではテレビ、新聞、インターネットで特集されたり、社会的にも注目を集めており、制度として整備の必要性も訴えられています。今回はそうなる前に今の制度を利用して、できそうなことを少しまとめてみたいと思います。
対策としては、①法定後見制度の利用、②任意後見制度の利用、③遺言の利用、④民事信託の利用などがあげられると思います。
①法定後見制度の利用
子どもに判断能力がない場合、法定後見制度を利用することが考えられます。
その場合、
・当初は親御さんが後見人等となり本人を支援し、親が亡くなった場合に家庭裁判所が新たな後見人を選任するリレー方式
・親族間で複数人が後見人等なり、親御さんが亡くなった後も残った親族が引き続き支援する方法
・親御さんとともに司法書士、弁護士などの専門職が共同で後見人等となり、親御さんが亡くなった後は専門職後見人等が 引き続き支援する方法
が考えられます。ポイントとしてはなにかあった場合でも支援を途切れさせず、親御さんの思いをつなげていくことにあります。
②任意後見制度の利用
子どもに任意後見契約を結ぶ判断能力がある場合、親も子どももともに信頼できる方との間で任意後見契約を締結する方法があります。
支援を任せたい人、任せたい事務内容を決めることができるので、本人の意思を尊重した支援を期待することができます。
すでに支援をしている方がいて、その方にこれからも任せたい場合にはおすすめです。
③遺言の利用
障害のある子ども自身に遺産を多く残したり、子どもの支援を任せたい親族に多く遺産を渡す代わりに自分が亡くなってからの支援を依頼することができます。
ただ、遺言は財産をどのように分けるかについてのみ法的効力がないため、例えば、「自分が亡くなってからの介護を任せる」と書き残したとしてもその言葉には法的拘束力がないため、支援を確実に望めるわけではないので、注意が必要です。
④民事信託の利用
信託とは、財産を持っている方(委託者)が信頼できる方(受託者)に、その財産の運用で利益を得る方(受益者)のために、自分の財産の管理や処分する権限を任せる制度です。
例えば、家族にアパートの管理を任せ、そこから出た利益、家賃収入を障害のある子ども(受益者)に渡したりすることが考えられます。民事信託を利用することで、親が亡くなっても障害のある子どもの生活資金を確保することができ、親が亡くなった後でも複雑な相続手続きを経ることなくスムーズに障害のある子どもをサポートすることができます。
以上にあげた4つの制度を組み合わせることもできます。ただそれぞれの制度にもメリット、デメリットがあり、どうやって対応していくか検討するのに長い時間がかかる場合もあります。
思い当たった際、将来に備えて、少しずつ考え、準備していくことが大事ではないかと思います。
各制度について気になりましたら、ぜひ専門家にご相談ください。
