死後事務委任契約について

 任意代理・任意後見契約は、本人が死亡すると、その時点で終了してしまいます。
 それでは、本人が死亡したとき、親類は亡くなったお兄さんの甥や姪がいるだけで、しかも会ったことがない場合、入院費の清算、葬式、納骨、遺産の整理はいったいどうなるのでしょうか。
 このような問題に対応するために、任意後見契約とあわせて定めておくと安心なのが、死後事務委任契約になります。

死後事務委任契約の内容

 亡くなったあと、どのようなことをお願いしたいかは、委任者である本人と受任者(死後事務をお願いしたい人、任意後見人受任者が多いと思います。)との合意により、自由に決めることができます。
 実際には、葬儀の手配や病院や施設の医療費の支払いなどが多いです。

死後事務委任契約でできること
・葬儀、埋葬などに関すること
・医療費などの支払いに関する事務
・施設利用料の支払いなどに関する事務
・行政官庁などへの届け出に関する事務
・家財道具、身の回りの生活用品などの処分
・相続財産管理人の選任申立手続 など

 任意後見契約をご検討の際には、あわせて死後事務委任契約もぜひご検討ください。