死後事務委任契約について

 法定後見、任意後見は本人が亡くなると、その時点で後見人としての任務は終了します。
 例えば、法定後見である成年後見の場合、後見人は被後見人の代わりに介護サービスの契約や入院などの手続き、金銭管理などを行いますが、被後見人である本人が亡くなると、そこで後見人の任務は終了し、相続人に被相続人の財産の引継ぎを行います。

 しかし被後見人に相続人がおらず、親族などがいなかった場合はどうでしょうか。
 私も経験がありますが、その場合は家庭裁判所の許可を得て、火葬や納骨などの対応をすることがあります。

 ただそれは緊急かつ例外の場合なので、親族がいない場合、誰が対応するかあらかじめ支援者間で検討する必要があります。
 また親族はいるものの例えば、先に亡くなったお兄さんの甥や姪で、今まで会ったことがない場合、後見人は親族に引き継ぎ、その後の手続きは親族が対応することになりますが、面識がないため、なかなか手続きがスムーズにいかないことも考えられます。

 このような場合に対応するため、法定後見や任意後見契約とあわせて定めておくと安心なのが、死後事務委任契約になります。

死後事務委任契約でできること・できないこと

 亡くなったあと、どのようなことをお願いしたいかは、委任者である本人と受任者(死後事務をお願いしたい人、任意後見人受任者が多いと思います。)との合意により、自由に決めることができます。
 実際には、葬儀の手配や病院や施設の医療費の支払いなどが多いです。

死後事務委任契約でできること

・葬儀、埋葬などに関すること
・医療費などの支払いに関する事務
・施設利用料の支払いなどに関する事務
・行政官庁などへの届け出に関する事務
・家財道具、身の回りの生活用品などの処分
・相続財産管理人の選任申立手続 など

 任意後見契約を行う場合、親族がおらず、自分の将来の不安に対し、誰かにお願いすることが多いため、任意後見契約とあわせて死後事務委任契約を結ぶことが多いです。
 当事務所でも死後事務委任契約に対応することができます。手続き内容など興味がありましたら、お気軽にご連絡ください。