任意後見制度について

 任意後見制度とは、将来、判断能力が不十分になったときに備えて、あらかじめ十分な判断能力を有するうちに、任意後見人になってほしい支援者と将来委任したい事務内容を公正証書による契約で定めておき判断能力が不十分になった後に、支援者である任意後見人が委任された内容を本人に代わって行う制度です

 例えば、
 ・今は元気だけれど、将来認知症などで判断能力が衰えたときに人に迷惑をかけたくない。
 ・一人暮らしで、将来、入院したり、認知症になったりしたらどうしよう。
 ・子どもがおらず、親族は兄弟姉妹のみで、将来のことが心配。

 などといった場合に利用することが考えられます。

 任意後見制度のメリットはあらかじめ自分が判断能力がなくなった時にやってほしいことを、任せたい人にお願いできることにあります。
 法定後見の場合、成年後見人等となる方について、申立書に候補者を記載して申立てすることができますが、最終的に誰が後見人等になるの火決めるのは家庭裁判所ですので、頼みたい人に確実に頼むことはとても難しいですが、任意後見制度の場合、自分の将来を頼みたい方に確実にお願いすることができます。

任意後見契約でできること

・預貯金の管理
 ・定期的な収入、支出の管理
 ・介護保険サービス、施設入所などの契約
 ・不動産の売却
 ・行政官庁手続き(年金、税金の申告など)

 があり、このなかから将来任せたい事務内容を決めて契約を結びます。

 また、任意後見制度とあわせて見守り契約任意代理契約を行うことができます。
 これは現在、判断能力に問題はないけれど、将来が不安で今から少しでも安心したい方や病気や障害などで財産の管理が難しい場合などに利用することが考えられます。

 ①見守り契約:判断能力が低下する前から定期的に面談をしたり、連絡をとったりすることで、生活の状況や健康状態を確認し、見守りを行います。

 ②任意代理(財産管理)契約:判断能力がしっかりしていても、病気などで身体を思うように動かすことができないなどの事情がある場合に、例えば通帳の保管や預金の引き出し、各種支払いなど契約で決めた手続きを代わりに行います。

制度利用の流れ

 任意後見人になってほしい方との間で任せたい事務内容を打ち合わせをして決めていきます。

 → 公証人役場で任意後見契約を締結し、公正証書にします。

 → 判断能力が低下した場合、家庭裁判所へ任意後見監督人※選任の申立てを行います。

 → 家庭裁判所で任意後見監督人が選任し、任意後見の開始されます。

 ※任意後見制度では、任意後見人の事務が適正に行われるようにするため、家庭裁判所が中立的な立場の任意後見人を専任して、任意後見人を監督します。

申立て費用について

 任意後見契約は公正証書を作成する必要があります。
 その費用として、公正証書作成基本手数料:13,000円、それに公正証書の内容を紙に印刷したときの枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により3枚を超えるときは、超える①枚ごとに300円が加算されます。
 法務局に収める収入印紙代 2,600円
 登記嘱託手数料:1,400円
 その他切手代などが必要となります。

 また任意後見契約は判断能力が衰えたと感じられたときに、本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者などが家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てを行うことではじまります。

 任意後見人への報酬は、任意後見契約で決めた額が、任意後見監督人への報酬は家庭裁判所が決定します。

 注意事項
 法定後見と異なり、支援を受ける方がした行為について、任意後見人には法律上の取消権はありません。
 例えば、本人がだまされて布団を買わされてしまった場合、任意後見人はその契約を取り消すことはできません。

最後に

 法定後見制度との大きな違いは、判断能力があるうちに支援者と支援内容を選ぶこと、支援者である任意後見人を自ら選ぶことができることにあります。これからのことを任せたい人がいる場合には利用を考えてみるのもいいのかなと思います。
 もっと知りたいことなどありましたら、お気軽にご相談ください。