法定後見制度について

 法定後見制度とは、認知症などで判断能力が不十分な方々の権利や財産を守り、意思決定を支援することを目的として、家庭裁判所によって選任された成年後見人などが本人を法律的に支援する制度です。

 例えば、
 ・物忘れがひどくなり、預貯金の管理がむずかしくなった。
 ・一人暮らしの親が外出中に行方不明になることがあり、施設入所を考えている。
 ・遺産分割をしなければいけないけれど、親が認知症のため話し合いができない。
 ・障害のある子がいて、私たちが亡くなった後の子の生活が心配。
 ・父の入院費を支払いたいけれど、父名義の預金が少なく、父名義の不動産を売却して対応したい。
 ・一人暮らしの叔母の家に行ったら使うはずのない健康食品や器具で部屋があふれていて心配。

 などといった状況がある場合に利用することができます。

 法定後見制度は、本人の判断能力の程度に応じて、「後見」、「保佐」、「補助」の3つの制度があり、それぞ成年後見人、保佐人、補助人が支援にあたります。判断能力があるかどうかは医師による診断書で判断します

制度の概要

    後 見    保 佐    補 助
対象となる方判断能力が欠けているのが通常の状態の方
(日常の買い物などほとんど判断できず、本人の代わりに判断する方が必要な方)
判断能力が著しく不十分な方
(しっかりしている時もあり、日常の買い物はできるけれど、判断に迷うような重要な契約などができない方)
判断能力が不十分な方
(日常の買い物のほか重要な契約などもできそうだが、不安があるような方)
申立てをすることができる方本人、配偶者、4親等内の親族、検察官、市町村長など   同  左   同  左
成年後見人などの同意が必要な行為民法13条1項所定の行為(借金、訴訟行為、相続の承認・放棄、新築・改築・増築など)申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」(民13条1項所定の行為の一部)
取消しが可能な行為日常生活に関する行為以外の行為   同  上   同  上
成年後見人などに与えられる代理権の範囲財産に関するすべての法律行為申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」   同  左

 以上のように、法定後見制度は3つの種類があります。 

 簡単にまとめますと

 成年後見は、成年後見人が選任されると、被後見人(支援が必要な方)は日用品の購入など、日常生活に関する法律行為を除き、自ら法律行為を行うことができず、成年後見人が被後見人の代わりに契約を行ったり、法律行為の取消しをします。

 保佐は、保佐人が選任されると、民法13条1項各号に定められた重要な法律行為について、保佐人に同意権が付与され、同意なしにされた被保佐人の行為は取り消すことができます。また保佐人には当然に代理権が認められず、被保佐人は単独ですることができ、特定の法律行為についてのみ、代理権付与の審判があることで保佐人が代理することができるようになります。
 
 補助は、本人の同意があれば、民法13条1項各号に定められた重要な行為について、補助人に同意権が付与され、同意なくされた行為は取り消すことができます。また補助人には当然に代理権が認められず、被補助人は単独ですることができ、特定の法律行為のみ、代理権付与の審判があることで補助人が代理することができるようになります。

制度利用の流れ

 制度を利用する場合、家庭裁判所へ申し立てに必要な書類の提出が必要になります。
 
 申立てに必要な書類は
 申立書、診断書等、本人情報シート、戸籍謄本・住民票
 登記されていないことの証明書
 財産目録・収支予定表・財産関係資料
 親族関係図・親族の意見書
 申立事情説明書
 代理行為目録・同意行為目録 など

 書類チェックリスト(長野家庭裁判所より)

 申立て後、家庭裁判所で調査などが行われて成年後見等開始の審判とともに成年後見人等が選任されます。
 申立てから審判までの期間はおおむね2か月以内であることが多いです。
 また本人の判断能力について、慎重な判断が必要な場合には鑑定が行われることがあります。

 成年後見は就任後、本人の財産管理やご本人の代わりに介護サービスの契約等を行います。
 また家庭裁判所に年1回、業務報告を行います。

申立て費用について

 家庭裁判所への手数料
 申立て手数料 1件について800円分の収入印紙
 ※補助や保佐の場合、代理権や同意権を付与する審判を同時に申し立てる場合でも、これらの申立てそれぞれについて収入印紙800円分が必要になります。
 登記嘱託手数料 2,600円分の収入印紙
 郵便切手 5,050円
 500円切手×5枚、110円切手×20枚、50円切手×3枚、10円切手×20枚

 また鑑定が必要な場合、別途1〜10万円ほどの鑑定費用がかかります。


 申立書の作成や申立て手続きの支援を弁護士、司法書士に依頼することもできます。
 その場合、別途費用が発生します。 
 当事務所で成年後見の申立書作成支援をする場合、70,000円〜になります。

 成年後見制度の利用開始後、報酬が発生することがあります。
 報酬は支援を受ける方ご本人の資産や支援内容に基づいて家庭裁判所が判断します。
 支援を受ける方に資産がない場合等について、ご親族の方が報酬を負担することはありません。

最後に

 成年後見制度は、①自己決定権の尊重、②現有能力の活用、③ノーマライゼーション、④本人の利益保護の4つを基本理念とした制度となっています。
 2025年にはおよそ高齢者5人に1人、2060年には高齢者4人に1人がなると推計されています。ともに自分らしく生活できる社会になるよう制度をうまく活用していただけたらと思います。

 当事務所は成年後見業務を専門とする司法書士の団体であるリーガルサポートに入会しています。そのため、定期的な研修や家庭裁判所への報告とは別に、6か月おきにリーガルサポートに対し業務内容の報告を行い、適切な業務を心がけております。
 詳しい内容などにつきましてはお気軽にご相談ください。