遺言書保管制度の指定通知者の運用が変わります。

そもそも遺言者保管制度の指定通知者とは・・・

 自筆証書遺言書保管制度(自分で書いた遺言書をお近くの法務局で保管してもらう制度)を利用した場合、遺言を遺した方は、もし自分が亡くなったときに「遺言を遺していて法務局に保管してある」ということを通知する方(この方を指定通知者といいます。)の届出をすることができます。そして法務局は戸籍の担当部局と連携をとっているので、遺言者の死亡を確認した場合、指定通知者に遺言書を法務局で預かっている旨、通知をします。
 この制度があることによって、家族などに秘密にして遺言をのこしたい場合でも安心して法務局に預けることができますが、この指定通知者の制度の運用が令和5年10月2日より、変更になります。

 変更内容として、今まで通知をすることができる対象者が受遺者等、遺言執行者又は推定相続人に限られていましたが、これらの者に限らず指定することができるようになりました。またそれまでは1名のみに限り指定することができましたが、3名まで指定することが可能になります。これにより、指定通知者の方が1人だけなので引越しをしてしまっていて通知が届かなかったということを防ぐことができますし、推定相続人に限らず、遺言を遺した方にとって近しい方に通知をすることができるようになりました。
 今までに遺言を保管した方についても変更届け出により、対象者を追加することもできるとのことです。
 自筆証書遺言書保管制度は令和2年7月から運用がはじまったので、今後もより便利に利用ができるように改善されていくのではないかと思っています。また変更点などありましたら、お知らせしたいと思います。

詳しい内容については、法務省のホームページもご参照ください。
自筆証書遺言保管制度(通知について)