法定相続情報証明制度について

 法定相続証明制度とは、相続関係を一覧にした図とともに戸籍謄本等の束を法務局に提出し、登記官が内容を確認してその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付する制度です。

 金融機関で被相続人の通帳を解約する場合など、ほぼどの相続手続きでも被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、相続人全員の戸籍謄本など戸籍が必要になります。
 被相続人の本籍が変わらず、相続人の人数が少ない場合は少なくすみますが、何度も本籍を移動していたり、養子縁組をしていたり、被相続人の子どもが先に死亡していてさらに相続が発生している場合などは戸籍の枚数が10枚を超えることも少なくありません。
 また被相続人の利用していた金融機関が複数あったり、不動産の名義変更が必要であったり、相続税の申告が必要だった場合、それぞれの手続きで原則として戸籍の原本が必要になるため、同時に手続きをすることが難しく、手続きに非常に時間がかかります。
 
 この点、法定相続情報制度を利用した場合、一度、法務局に戸籍の提出を行い、登記官がその戸籍をもとに相続関係の確認を行い、相続関係を証明した法定相続情報が作成されることで、この書類1枚で相続関係の証明をすることができるようになり、戸籍の束がなくても手続きをすることができます。複数の手続が必要なとき、相続関係が複雑なときはとてもスムーズです。
 また法定相続情報一覧図は一度法務局に申し出ることで、申出後5年以内であれば無料で何度も取ることができます。(郵送で依頼する場合には郵送料がかかります。)

手続きに必要な主な書類

 ・被相続人(亡くなられた方)の戸除籍謄本
  出生から亡くなられるまでの連続した戸籍謄本及び除籍謄本
 ・被相続人(亡くなられた方)の住民票の除票
 ・相続人の戸籍謄抄本
  相続人全員の現在の戸籍謄本又は抄本(被相続人が死亡した日以後の証明日のもの)
 ・申出人(相続人の代表者となって、手続を進める方)の氏名・住所を確認することができる公的書類
  運転免許証の表裏両面のコピー、マイナンバーカードの表面のコピー など

  ※相続の状況により、ほかに必要になる書類があります。

法定相続情報一覧図が利用できる相続手続き

 ・相続登記の申請手続き
 ・被相続人名義の預金の解約手続き
 ・相続税の申告
 ・被相続人の死亡に起因する年金等手続き など

  法定相続情報証制度の利用範囲の拡大について

 相続関係が複雑な場合に、とても役に立つ制度です。内容や申出したいけれどどうしたら・・・などのご相談も受け付けております。お気軽にお問い合わせください。

 法定相続情報証明制度について(法務省サイト)