法定相続情報証明制度について

法定相続証明制度とは

 法定相続証明制度とは、相続関係を一覧にした図とともに戸籍謄本等の束を法務局に提出し、登記官が内容を確認してその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付する制度です。

法定相続情報制度のメリット

 金融機関で被相続人の通帳を解約する場合など、どの相続手続きでも基本的に被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、相続人全員の戸籍謄本などが必要になります。
 被相続人の利用していた金融機関が複数あったり、不動産の名義変更が必要であったり、相続税の申告が必要だった場合、この戸籍謄本の束をその都度、金融機関や法務局などに持っていかなければならず、同時に手続きをすることが難しく、戸籍が一つでも欠けてしまうと改めて取り直さなければなりません。
 
 この法定相続情報制度を利用すると、登記官が戸籍をもとに相続関係の確認を行っているので、相続関係一覧図1枚で相続関係の証明をすることができるようになり、戸籍の束がなくてもこの一覧図を持っていくことで金融機関などで手続きをすることができます。複数の手続が必要なとき、相続関係が複雑なときはスムーズに手続きを行うことができます。
 また、法定相続情報一覧図は一度法務局に申し出ることで、申出後5年以内であれば無料で何度も取ることができます。(郵送で依頼する場合には郵送料がかかります。)

 利用できる場面は、金融機関での解約、不動産の名義変更、相続税関係の手続き、年金等の手続きなどになります。

 内容や申出したいけれどどうしたら・・・などのご相談も受け付けております。お気軽にお問い合わせください!

 法定相続情報証明制度について(法務省サイト)