相続登記の有無の確認を!
令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。
法務局作成チラシ
今回の義務化は令和6年4月1日以前に発生した相続についても対象となっています。
すでに相続が発生していて、相続登記をしていない場合も過料の対象となる可能性があります。
現在、相続登記の申請がしやすくなるよう登録免許税の免税措置も拡充されており、こちらの制度を
利用しながら相続登記をする案件も増えてきています。
相続登記をせず、所有者不明土地となった場合、所有者を確認して相続登記をお願いすることもあり
ますが、長期間、相続登記をしなかったことで相続人が50人以上、場合によっては100人以上になるこ
ともあり、この場合、相続登記をすることが非常に難しく、費用が莫大になる可能性があります。
ぜひ、この機会に相続登記をまだしていない不動産の相続登記をお願いします。
相続登記の有無、対象となる不動産の確認等について、私のほうで調査することもできます。
相談について、無料で行っています(お伺いしての相談も可能です)のでお気軽にご連絡ください!