相続土地国庫帰属制度について

 来年令和6年4月1日より相続登記等の申請の義務化がはじまりますが、それと並んで令和5年4月27日より相続等により取得した土地について、土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度がはじまります。こちらの制度について、概要等を少しまとめてみました。

相続土地国庫帰属制度の概要

 相続土地国庫帰属制度とは、相続または遺贈(相続人に対する遺言による贈与)によって土地の所有権の全部または一部を取得した者から申請があった場合、一定の要件を満たしている土地について、土地の所有権を国に帰属させることができる制度です。ごく簡単に説明すると、相続などで土地の所有権を取得した場合に、一定の要件を満たすことで、国に手渡すことができる制度になります。
 例えば、土地を相続したものの住んでいるところから遠方であり、特に利用する意思がなく、売りたいと思ってもへき地であり、あまり需要がなく買い手などが現れず、相続登記をしなかったり、まったく管理しなくなってしまうことがあります。
 そこで、土地の所有権の放棄を可能とし、放棄した場合、国等の公的機関が管理する制度がこの制度になります。ただ、土地所有権の放棄を認めて国が管理するということは土地所有に伴う管理コストを国が負担すること、すなわち国民が負担することになります。そこで、一定の要件を満たした土地の場合のみに認められることになります。

制度を利用できる人

 この制度を利用できる人は、相続や遺贈(ここでは相続人で遺言によって財産の贈与を受けた人になります。)によって土地の所有権や共有持分を取得した人(申請する際は共有者全員で申請する必要があります。)になります。

申請することができる土地・できない土地

 申請することができる土地についてですが、要項では申請できない土地として以下の土地があげられています
 ①建物の存する土地
 ②抵当権などの担保権、地上権などの使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地
 ③通路その他の他人による使用が予定されている土地として政令で定めるものが含まれる土地
 ④土壌汚染対策法に規定する特定有害物質により汚染されている土地
 ⑤境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地

 これらの土地に該当しない土地の場合に、申請することができると考えられます

手続きの流れ

 承認申請書を土地を管轄する法務局の本局に提出、審査手数料の納付 → 調査、承認 → 負担金の納付となります。
 審査手数料は、土地1筆あたり14,000円です。
 対象となる土地は令和5年4月27日以降に相続した土地でなくてもそれ以前に相続した土地についても対象となります。

 承認を受けた場合、負担金を納付します。負担金は10年分の土地管理費用相当額となっています。
 原則として20万円となっていますが、例えば、住宅街の宅地、優良農地などは面積に応じて金額が決まり、200㎡程度の市街地にある宅地であれば80万円ほどが発生すると考えられます。

 以上、簡単な概要になります。
 詳細については、法務省のパンフレットをご覧ください。
 相続土地国庫帰属制度のご案内

 相続登記をしない土地はその土地に関心がない土地であることが多く、その場合、この制度を利用することが考えられますが、利用にあたっては要件の面、申請の面などで慎重に検討する必要があると感じています。司法書士も申請書の作成をすることができますので、もし気になる方がいましたら、当事務所までお問い合わせいただければと思います。ほかの制度とあわせて、一緒に検討していきたいと思います。

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