相続人である旨の申出制度について

 相続人である旨の申出制度(相続人申告登記制度)とは、令和6年4月1日から、相続により不動産を取得した人は相続登記の申請をしなければなりませんが、相続登記の申請義務のある人が登記官に「自分が相続人です!」と申し出をすることで、相続登記の申請義務を行ったとみなされる制度です。

なぜ、相続人申告登記制度ができたの?

 令和6年4月1日以降、相続が発生してから3年以上、相続登記の申請をしなかった場合、10万円以下の過料となる可能性がありますが、いきなり義務化されても、どうやって申請をしたらいいのだろうか、必要な書類はなんだろうか、と困ってしまう方が多数だと思います。

 被相続人のなかには、たくさんの遺産を持っている場合や相続人がたくさんいる場合もあり、だれがどの遺産を取得するのか遺産分割協議に時間が長くかかることがあったり、不動産の名義が先々代になっていて、相続人がだれかを特定するのに非常に時間がかかることもあります。

 そこで、登記官に「私が相続人です!」と申告することによって、相続登記の義務を果たしたとすることで、少しでも負担を減らすことがこの制度の目的になります。

手続きの仕方

 ①不動産の所有権の登記名義人に相続が発生したこと、②自らが相続人であることを、登記官に申し出をします。
 
 申し出をすることができる人は、相続、遺言、遺贈により不動産の所有権を取得した人です。
 相続人が複数人いた場合でも特定の相続人が単独で行うことができます。
 必要な書面としては、①申出をする相続人が被相続人の相続人であることがわかる書類(一般的には被相続人の死亡した日が分かる戸除籍謄本、被相続人が死亡した日以後に発行された相続人の戸籍謄本等になります。)、②申出人の住所証明情報(住民票の写し等)になります。また相続関係説明図を添付した場合、戸除籍謄本等及び住民票の写しが原本還付され、法定相続情報一覧図の写しを提出または法定相続情報番号を提供することにより、①の添付に代えることができます。
 相続関係説明図については相続による不動産の名義変更の登記の際は、相続人全員を載せなければなりませんが、相続人申出書の場合には全員を載せる必要はなく、申出をする相続人が被相続人の相続人であることがわかる部分のみ載せることで足ります。

 不動産の名義変更の際に必要となる登録免許税について、相続人申告登記の際は課されず、非課税となります。

効果

 申し出をすることで、相続登記の申請義務を行ったことになりますので、10万円以下の過料を免れることができます。(ただし、相続人が複数人いた場合、申し出を行った相続人だけが申請義務を行ったことになり、ほかの相続人は、相続登記の申請義務を行ったことにならない点に注意が必要です。)
 不動産に、「相続人である旨の申出があったこと」、申し出をした人の氏名・住所等が登記されるので、登記簿をみることでまだ遺産分割協議等が終わっていないことやだれが相続人かわかることになります。

 ただ、相続人である旨の申出は一時的なものなので、申告をした相続人が不動産を取得したことにはならないですし、その後、遺産分割協議を行い、所有権を取得したときは、原則として、遺産分割の日から3年以内に、所有権の移転登記を申請しなければならないことになり、正当な理由がないのにその登記の申請をしなかった場合は、10万円以下の過料となる可能性があることに注意が必要です。

 最終的には相続登記をしなければならないことを考えると、相続人である旨の申出を行う場合は、遺産分割協議に3年以上かかるような場面、例えば、相続人が非常にたくさんいて遺産分割協議がまとまらないような限定的な場面で利用されるのではないかと思っています。

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