相続登記の義務化について

 令和6年4月1日より、相続登記申請の義務化されます。
 そこで、制度の概要について、まとめてみました。

相続登記の義務化とは

 ①相続または相続人に対する遺贈(遺言による贈与)により不動産を取得した相続人は相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、②法定相続の割合により相続登記申請後に遺産分割が成立した場合、当該遺産分割の日から3年以内に所有権移転登記をしなければならないことになります。

 不動産の名義が現在、生きている方の名義になっているのであれば、大丈夫ですが、亡くなっている方の名義になっている場合には、令和6年4月1日以降、3年以内に相続登記をしなければならず、また令和6年4月1日以降に相続が発生した場合、その相続によって不動産を取得したことがわかったときから3年以内に相続登記を申請する必要があります。

制度の目的

 現在、所有者不明土地の割合が約22.2%(すでに九州本島の面積を超えており令和22年には北海道本島の面積に近づくのではないかと推計されています。)であり、その大きな原因のひとつに相続登記の未了があること(所有者不明土地のうち約65%が相続登記をしていない土地になります。)、所有者不明土地になってしまうと、土地の利用やライフラインの敷設が困難であったり、管理不全により景観が損なわれたり、倒壊や放火の危険性等があることから、これ以上所有者不明土地を増やさないようにすることにあります。

もし相続登記をしなかった場合には

 正当な理由がないにもかかわらず相続登記の申請をしなかった場合、10万円以下の過料が科されることがあります。
 正当な理由としては
 ・相続を放置したために相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の必要な資料の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケース
 ・遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているケース
 ・申請義務を負う相続人自身に重傷等の事情があるケース などがあります。

注意点

 令和6年4月1日の前に相続の開始があった場合にも相続登記の申請の義務が発生し、その場合には令和6年4月1日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。そのため、今現在、不動産の名義が亡くなっている方の名義になっている場合には早めに対応していくことをおすすめします。

 遺産分割協議などがなかなかまとまらない場合には、相続人である旨の申出制度(相続人申告登記制度)があり、相続人である旨を登記官に申し出ることで、相続登記の申請義務を行ったとみなされる制度もあわせて新設されることになりました。
 この制度につきましてはこちらの記事をご参照ください。
 相続人である旨の申出制度について


 相続登記は戸籍等の書類の取得や遺産分割協議書の作成などで時間がかかることがあり、その対応している間にさらに相続が発生し、遺産分割などをやり直す必要が出てくることもあります。相続登記がまだされていない場合には、ご早めの対応をご検討ください。内容、費用等について、知りたいことなどありましたら、当事務所までお気軽にご連絡ください。