配偶者居住権について
配偶者居住権とは?
配偶者居住権とは被相続人が亡くなり、相続が開始したときに配偶者が被相続人と一緒に住んでいた場合、一定の要件の下、配偶者が今住んでいる建物を無償(費用がかからず)で使用および収益することができる権利です。
令和2年4月1日よりはじまりました。
例えば、父X、母Y、子Zの3人家族がいたとします。
父X名義の建物に父Xと母Yが一緒に住んでいて、子のZは他県で独立して生活していましたが、父Xが亡くなりました。そこでXの相続人のYとZの間で話し合い、Xの遺産は子のZがすべて相続するという遺産分割協議が成立したとします。この場合、建物の所有者はZになり、Yは建物について、権利がなにもないことになります。
そこでのちにYとZの仲がとても悪くなり、「これはおれの建物だから、出ていけ!」と言った場合、Yは建物に住む権利が何もないため、出て行かなければならないなんてことになる可能性も。
そこで、以前はXが亡くなった時にYが確実にその家に住み続けるために、①Yがその建物を相続するか、②Zが建物を相続してZとYの間で貸し借りをする必要がありました。(実際には子が相続しても特に貸し借りを意識することなく配偶者がそのまま住み続けることが多いと思いますが、その場合、法律上、黙示の使用貸借契約(無料で建物を借りる契約)が成立しているのではないかと思います。)
しかし、①の場合、配偶者が建物を相続したものの、建物の評価額が高額で、配偶者がそれ以外の遺産、特に預貯金などを取得できず、今後の生活に困る可能性があったり、②の場合、子が相続したけれど、親に建物を貸してくれないことが起こる可能性があり、配偶者の居住の確保がとても不安定でした。
そこで、配偶者が以前から住んでいた建物に安心して住み続けられるように配偶者居住権という制度ができました。
配偶者の方が安心して今まで住んでいた家に住み続けることができる制度になります。
配偶者居住権には配偶者居住権と配偶者短期居住権の2つあります。それぞれ成立要件、期間、効力の面などで違いがあります。
配偶者居住権の概要
配偶者居住権が成立するには
a 配偶者が法律上の配偶者であること
b 被相続人の配偶者が被相続人の財産に属した建物に相続開始時に居住していたこと
c 遺産分割によって配偶者居住権を取得するまたは配偶者居住権が遺贈(遺言による贈与)の目的とされること
が必要です。
成立すると、配偶者は居住していた建物の全部について、無償で使用収益でき、原則、配偶者居住権は配偶者が生きている間、続くなどの効力が発生します。
そして、登記をすることで、配偶者居住権を誰に対しても主張することができます。
配偶者居住権のメリットは、配偶者が遺産分割で配偶者居住権を取得すると、より多くの預貯金等の財産を取得することができ、配偶者は住み慣れた環境での生活を維持しつつ、その後の生活資金についても確保できること、被相続人としては遺言で配偶者に住む場所の確保を図りつつ、建物の所有権は自分の子に相続させることができるようになります。
配偶者短期居住権の概要
配偶者短期居住権が成立するには
a 配偶者が法律上の配偶者であること
b 被相続人の財産に属した居住建物であること
c 相続開始時に無償で居住していたこと
が必要になります。
配偶者短期居住権が成立すると、法律上当然に一定の期間(共同相続人間で遺産分割すべき場合は、建物の帰属が確定した日または相続開始の時から6ヶ月、それ以外の場合は配偶者短期居住権の消滅の申入れの日から6ヶ月を経過する日まで)、無償で建物を使用する権利が認められることになります。例えば、相続などにより建物を取得した人からすぐに使いたいから出ていけ!と言われたとしても、配偶者は使用する権利があることを対抗することができます。
配偶者短期居住権のメリットは、遺贈などによって相続発生後ただちに配偶者以外の人が建物の所有権を取得し、建物取得者から退去を求められても一定の期間居住することができること、また遺産分割がなかなか終わらず、共有状態が続いている場合に、配偶者は無償で居住建物を使用することができることにあります。
相続に際して、配偶者の住むところを確保しつつ、でも建物は子どもに相続させたいという場合のひとつの選択肢、オプションになると思います。
さらに詳しい内容、こんな場合はどうだろう?など気になることがありましたら、お気軽にお問い合わせください。
