遺言を遺したほうがよいと思われるケースについて
相談会などに参加していて、遺言を遺したほうがいいかどうかの相談を受けることがよくあります。
そこで、今回、私が関わってきたり、本を読んだりしたなかで、遺言を遺しておいたほうがいいと思われるケースをまとめてみました。
※下図で(被)は被相続人(相続される人)になります。
またかっこのなかは相続分になります。例えば、(1/2)は相続分が2分の1ということを表しています。
①子のいない夫婦のケース
右の図で、被相続人が亡くなったときに親がいれば、妻(2/3)と親(1/3)が相続人に、親がともに亡くなっていれば、妻(3/4)と被相続人の姉(1/4)が法定相続人となります。
そのため、被相続人がすべての財産を妻に遺したいと考えた場合、遺言を書く必要があります。
なお、「全財産を妻に相続する」と遺言を遺した場合、直系尊属である親には遺留分がある点は注意が必要です。(この場合の親の遺留分は1/3になります。)
また、妻と被相続人の姉が相続人となったものの、何も手続きをしないまま、姉が亡くなってしまった場合、被相続人の遺産について、姉の相続人と妻の間で、遺産分割協議を行うことになります。この場合、妻と姉の相続人間は疎遠なことも多く(住所、連絡先が分からない)、遺産分割協議を行うこと自体困難になってしまうケースもあります。
②相続人同士の仲があまりよくないケース
右の図で、兄と弟がともに自立しているけれど、お互いに疎遠で、あまり仲がよくなく、被相続人が亡くなった場合、妻(1/2)、被相続人の子である兄(1/4)、弟(1/4)が法定相続人となります。
遺言を遺さずに相続が発生した場合、遺産を分けるには遺産分割協議が必要となりますが、遺産分割協議は相続人全員で合意する必要があります。しかし、相続人同士の仲があまりよくない場合、どの遺産をだれが引き継ぐかで揉めてしまい遺産分割協議がまとまらない可能性があるため、争続を未然に防ぐ手段として、遺言を遺しておくことはとても有効だと思います。その際、妻も直系卑属である子も遺留分がある点は注意が必要です。
③不動産が唯一の遺産というケース
不動産が唯一の遺産で、相続人が複数人がいる場合、不動産を相続人間で共有する、または相続人の1人が不動産を取得して、不動産を取得した相続人がその他の相続人に代償金を払うケースが多いと思います。
不動産を共有した場合、その後さらに相続が発生して共有者が増えるなど、登場人物が増えることによって、後々売却をしようとしたときに難しくなる可能性があります。
また、実際によくあるケースとして、兄弟ふたりが相続人で、兄が家を継ぎ、弟が金銭などを引き継ぐとあらかじめ口約束をしており、実際に相続が発生したところ、土地・建物以外の遺産がまったくなく、弟が遺産分割協議に同意せず、家庭裁判所で遺産分割調停になるケースもあります。
そのため、このようなケースでは、口約束だけではなく、遺言をしっかり遺しておくことが大切だと思います。
その際、なぜ遺言を遺すのか、また不動産をどうしてほしいのかを遺言の中で加えておくと、相続人に気持ちが伝わるのではないかと思います。
④配偶者の連れ子がいるケース
右の図で、被相続人が亡くなった場合、法定相続人は先妻との間の子(1/2)と後妻(1/2)になります。
被相続人の後妻の連れ子は被相続人の法定相続人でないため、もし後妻の連れ子に相続させたい場合、あらかじめ被相続人と後妻の連れ子を養子縁組をするか、遺言を遺す必要があります。
⑤内縁関係にある夫婦のケース
内縁関係の夫婦はお互いに相続権がありません。そのため、財産を譲り渡したい場合、遺言が必要となります。
⑥法定相続人の中に連絡が取りづらい方や行方不明の方がいるケース
遺言がなく、遺産を分け合う場合は相続人全員の合意が必要となりますが、その際、連絡が取れない方がいると、遺産分割協議をするのに、家庭裁判所での手続き(行方不明者の方に必要となる不在者財産管理人を弁護士などにお願いする、認知症の方には成年後見人をつけてもらう)が必要になるなど、非常に時間や手間がかかることになりますので、この場合も遺言を遺しておくことはとても有効だと思います。
以上、遺言を遺しておいたほうがよいと思われるケースをまとめてみましたが、実際にはこんなに単純ではないと思いますし、いろいろな感情が入る場面でもあると思います。
また、エンディングノートを書いたりする中で、自分の財産をどうしようかという考えが浮かんでくることもあり、そのような場合は自分の意思を大切に、遺言を遺したほうがいいのではないかと私は思います。
こういう場合はどうだろう、というケースや悩んでいる方がいましたら、お気軽にお問い合わせいただければと思います。