相続についての電話相談がとても増えています。

 長野県司法書士会では月曜日から金曜日まで、相続、登記手続、消費者トラブルなど、さまざまな内容について電話無料相談を受け付けています。
 受付をしている内容、曜日、時間等は下記のとおりで、登録した各司法書士が輪番で対応しています。

            内   容曜  日時  間電話番号
相続(遺言、遺産分割、相続放棄など)月曜日~金曜日12時~15時026-232-6110
登記手続(土地・建物、会社や法人など)月曜日~金曜日12時~14時026-232-9110
消費者トラブル・少額トラブル月曜日~金曜日12時~14時026-233-4110
会社法務(会社設立、事業承継など)月曜日12時~15時026-232-2110
借地借家(貸家の明渡し、契約の更新など)火曜日12時~15時026-232-2110
夫婦・親子(親権、扶養義務など)水曜日12時~15時026-232-2110
成年後見木曜日12時~15時026-232-2110
インターネットトラブル(ネット通販、ネットオークションなど)金曜日12時~15時026-232-2110
生活困窮者支援(生活保護、借金問題など)月曜日15時~18時026-233-1000
労働トラブル(不当解雇、ブラックバイトなど)水曜日17時~19時026-232-2110

 先日、ちょうど相続の電話相談を担当しましたが、8月3日の「司法書士の日」に信濃毎日新聞に広告が載った影響もあり、とても電話が多く、昨年の同じ時期の4倍の相談を受けました。昨年度より1時間延長になっているとはいえ、関心がとても高まっていること、あまり身近なことではないので手続きなどに不安を強く感じていることもうかがえました。

 よく受ける相談について、まとめてみました。
 Q:「すでに相続が始まっている場合、来年の4月までにしなければならないのですか?

 A:相続登記の義務化は来年令和6年4月1日からはじまりますが、すでに相続が発生している場合には、来年令和6年4月1日から令和9年3月31日までに登記を行わなければならないことになっていますので、来年の4月までに相続登記をする必要はありません。また相続登記がすぐにできない場合には相続人である旨の申告制度もありますので、なにがなんでも今すぐ相続登記をしなければならないということはなく、まだ猶予はありますので、遺産分割協議が終わっていない場合、時間がかかりそうな場合も焦らなくても大丈夫です。

 Q:「不動産の相続が発生したときはまず何をしたらいいですか?

 A:被相続人の遺言がある場合は遺言に従いますが、被相続人が遺言を遺していない場合、まず①亡くなった被相続人が持っている不動産が何か、納税通知書や市資産税課などで取得できる名寄帳などで確認をします。次に②相続人がだれか、被相続人の出生から死亡までの戸籍をたどりながら確認します。戸籍の取得の際は市民課などの窓口で「相続登記手続きの際に使用したいので亡くなった〇〇の出生から死亡までの戸籍をお願いします」と伝えることで、スムーズに受け取れると思います。そして、③相続人間で、誰がどの不動産を受け取るか話し合いをし、その内容を遺産分割協議書という形でまとめ、登記の申請を行います。
 なので、まずやることとしては、遺産がなにか、相続人がだれかを、把握、確認することが大切です。

 Q:「相続登記の義務化前に今のうちにできることはありますか?

 A: 私としてはもし財産を誰に渡したいか決まっているのであれば、遺言を遺すことを、まだ決まっていない場合にはぜひ財産目録やエンディングノートを作ってみることをおすすめしています。相続人は被相続人がどんな財産、例えばどの金融機関のどの支店にお金を預けていたか把握していないことが多いので、財産目録は亡くなったあとに金融機関や保険などの手続きがスムーズにできること、エンディングノートは実際に書いてみることでこれからどう過ごしたいかということや自分が亡くなったあとどうしてほしいかが具体的に見えてくることが多いからです。もし何か取り組みたいとお考えの方はぜひエンディングノートを手に取ってみてください。
 県司法書士会と法務局共同で作成したエンディングノートもあります。ぜひご活用ください。
 「エンディングノート」長野地方法務局/長野県司法書士会