令和8年4月より、住所・氏名変更登記が義務化されます。

 令和8年4月1日から、不動産の所有者について、住所・指名の変更から2年以内に変更登記を申請することが義務化されます。
 正当な理由なく怠った場合、5万円以下の過料が科される可能性があります。すでに住所が変更になっている場合は令和10年3月31までの申請が必要になりますので、ご注意ください。

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