2月は「相続登記はお済みですか月間」です!

令和6年4月1日以前に発生した相続登記は令和9年3月末までに必要です。

 2月は「相続登記はお済みですか月間」として、県内各司法書士事務所において、相続登記に関するご相談を無料でお受けしております。
 令和6年4月1日から、3年以内に相続による名義変更の登記をすることが義務化されましたが、その期限が令和9年3月31日までとなり、残り約1年以内に行う必要があります。相続の内容によっては、戸籍謄本等の資料の取り寄せや相続人の把握に非常に時間がかかるケースもあり、相談をお受けしてから相続登記を行うまでに数か月を要するケースもあります。ぜひ、この機会にご相談いただけたらと思います。

 相談内容内容としては
 ・相続登記が義務化されてどう変わったの?
 ・義務化されていつまでに登記しないといけないのか
 ・実家が相続登記をせずに空き家となっている
 ・相続人の中に行方不明の人がいて遺産分割協議ができない
 ・法定相続情報証明制度について知りたい
 ・遺言について知りたい
 ・配偶者に全財産を相続させたい
 ・遺言書を法務局で預かってくれると聞いたけれど・・・
 ・私が亡くなった後も妻が家に安心して住めるようにするにはどうしたら・・・ 
 ・相続放棄をしたいけれど・・・

など、相続に関するさまざまなご相談をお受けすることができます。
 当事務所においても電話、対面(来所または訪問どちらも可能です。)などの方法にてお話をお聞きすることができますので、お気軽にご相談ください。

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