むずかしい抵当権の抹消
相続関係の相談を受けたり、相続登記の手続きをしていると、不動産に抵当権などの担保権がついていることがあります。
抵当権は新築のとき、自宅を購入した際に金融機関との住宅ローンとあわせて設定されることが多く、ローンを完済すると、抵当権を自分で抹消登記の申請をする必要があります。
ローンも返済しているし、いつでも消すのは簡単だろうと思われるかもしれませんが、手続きがむずかしくなるケースもあります。
今回は、当事務所が関わった困難だったケースをいくつかあげたいと思います。
①個人の方が抵当権者になっているがその方が知らない方の場合
今は個人の方が抵当権者になることはあまりないですが、かつては個人の間でお金の貸し借りをしたり、地域の有力者がお金を個人的に貸して、その担保に土地に抵当権を設定することがよくありました。
会社と異なり、個人の名前でお金を貸して抵当権を設定するので、その方が亡くなった場合、その抵当権者の相続が発生し、抵当権の相続登記をする必要があります。本来、その時点ですぐに登記するのが望ましいですが、亡くなった方が持っている不動産ではないため、登記をし忘れてしまうことも少なくありません。
亡くなってから早いうちであれば、抵当権者の相続人は誰か、借金が残っているかどうか確認することもできますが、それをそのままにしていると、お金を借りた経緯、返したかどうか、相続人がだれか、どんどんわからなくなります。そうなると必要な手続きが増え、必要となる書類、費用が何倍にも増える可能性があります。
②抵当権者である金融機関等の会社が合併などですでにない場合
この場合、ローンを完済した時期が「会社がなくなった前か後か」で必要になる手続きが変わってきます。
ローンの完済後、会社がなくなった場合、抵当権を抹消する原因が発生した後、会社がなくなっているので会社の債権を合併後の金融機関が引き継ぐことはありません。
ローンの完済前に、会社がなくなった場合、その金融機関が持っていた債権を合併後の金融機関が引き継ぐことになるので、抵当権者の名義の変更の登記が必要になってきます。
平成以降、金融機関の統廃合が多く行われているので、抵当権者である金融機関が今はもうない場合には注意が必要になります。
令和8年1月に八十二銀行と長野銀行が合併して、八十二長野銀行になりました。
令和8年1月以前に、長野銀行との間でローンを組み、ローンの完済が終わっているけれど、まだ抵当権の抹消のお手続きをされていない方は早めに書類の確認やお手続きをおすすめします。
もし持っている不動産を売りたいと思ったけれど、抵当権がついていた場合、買主としては不動産を買ったとしても抵当権が実行され失ってしまうリスクがあるため、抵当権を消さないと買ってもらえないこともあります。
ローンなどを完済して抵当権を消したい場合には当事務所にお任せください。
