4月1日より買戻特約の抹消が簡略化に!

 2023年4月1日から、所有者不明土地問題の解決のため、来年度からはじまる相続登記の義務化とあわせて民法、不動産登記法が改正されています。
 主なものとして、所有者不明土地管理人制度の創設、共有関係・相隣関係・相続関係の見直し、相続人に対する遺贈による所有権移転の登記手続、登記義務者の所在が知れない場合等における登記手続の簡略化などがあります。
 
 今回、個人的に注目したい改正は、登記義務者の所在が知れない場合等における登記手続の簡略化のうち、買戻特約の抹消の簡略化です。
 不動産を売買した場合、買戻し特約をつけることがあります。これは不動産を売った後に売主が売買代金と契約費用を払うことで買い戻すことができるもので、おおざっぱにいうと、一度売るけれど、やっぱり惜しくなったらお金を払って取り戻すことができる権利になります。そして買戻特約は10年を超えることができず、10年経つと売主は買戻ができなくなります(権利そのものがなくなります)。この特約をつけた場合、その内容を登記することができますが、この特約がついたまま不動産を新たな第三者に売ろうとすると、せっかく不動産を買っても元の売主によって買い戻されてしまい不動産を失ってしまうリスクがあるので、買戻特約を消さないと買いません!と言われてしまうことがあります。10年以上経って権利がなくなっていてもです。

 そこで、特約を消す必要がありますが、今までは買戻特約を消す場合、買戻ができる元の売主の協力を得る必要がありました。新しいものについてはあまり問題になりませんが、かなり古い買戻特約の場合、元の売主が亡くなっていたり、行方不明になっていることがあります。この場合、相続人をさがす、不在者財産管理人をつける必要などがでてきます。10年以上経っていて、元の売主が買戻できない場合にもかかわらず常に協力が必要なので、買戻特約を消すためのハードルも非常に高くなっており、年に何件か買戻特約がついた不動産の取引に関わることがありますが、それが相当古いものだった場合、取引をあきらめざるを得ない場合もありました。

 今年の4月1日から、買戻し特約がついていて、売買契約から10年以上経っていれば、不動産の持ち主は売主の協力なく、買主が単独で買戻特約を消すことができるようになりました。これによって、買戻特約の抹消へのハードルが一気に低くなり、不動産の取引がしやすくなるのではないかと思います。

 改正についてはこれからも気づいたことがありましたら、随時発信していきたいと思います。