所有不動産記録証明制度について

 令和8年2月2日から所有不動産記録証明制度がはじまりました。
 この制度により、法務局で取得できる不動産の証明書が新たに一つ増えることになりますが、今回はこの制度の概要について、説明したいと思います。

所有不動産記録制度とは・・・

 不動産記録証明制度とは、特定の方が所有権の登記名義人として記録されている不動産を網羅的に証明する制度です。

 例えば、登記簿上、所有者欄に「司法太郎」さんと記録されている不動産が全国にどれだけあるか知りたい場合、「司法太郎」さんの住所と氏名を記載した請求書を法務局に提出することで、登記官がその住所と氏名をもとに検索を行い、「司法太郎」さんが持っている不動産の一覧表をリスト化して証明書を交付してもらえることになります。

 今までは土地・建物ごとに登記記録が作成されていることから、自分が持っている不動産の登記記録を一覧として確認することはできませんでしたが、この制度により、持っている不動産を一覧として確認することが可能になります。そして相続が発生した場合に、被相続人が持っている不動産はどこにあるのか、どれだけあるのかわからない場合に、被相続人の住所と氏名を検索条件とすることで、法務局でその住所と名前の方が持っている不動産の登記が確認することができるようになり、不動産の確認が容易になり、また相続登記をする際に不動産が漏れてしまうことを防ぐことができるようになりました。


この制度で証明される内容は

 請求した住所及び氏名の方が所有している
 不動産所在事項(管轄登記所や土地の所在や地番、建物の所在や家屋番号)
 不動産番号

 検索の結果、該当する不動産がない場合、記録がない旨


 が証明されます。

手続きの流れ

 ①法務局に書面またはオンラインで請求書の提出 → ②登記官が検索 → ③交付 になります。
 ※現在、請求をしてから交付まで約2週間ほど、お時間がかかるようです。

請求の仕方について

(1)請求することができる方 
  不動産を持っている方ご本人(法人も取得することができます。)
  上記の相続人その他の一般承継人
  ※司法書士等の代理人による請求もできます。

(2)請求方法
  すべての法務局・地方法務局で書面またはオンラインで請求をすることができます。
  書面で請求する場合には、郵送での請求もできます。
  松本市にお住いの方は長野地方法務局松本支局が最寄りの法務局になるかと思います。

 (3)必要書類

所有権の登記名義人①印鑑証明書
 発行期限はありません。
 請求書には実印を押してください。
②本人確認書類の写し
 マイナンバーカード、運転免許所など
氏名や住所が変更になっていて過去の氏名や住所を検索条件とする場合
③これらを証する情報
 戸除籍謄本、住民票、戸籍の附票など
相続人その他の一般承継人上記に①、②に加えて
④所有権の登記名義人との相続関係・承継関係を証する情報
 戸籍謄本、法定相続情報一覧図の写し、会社法人等番号など
被相続人又は被承継人の氏名や住所が変更になっていて、過去の氏名や住所を検索条件とする場合
⑤これらを証する情報
 除籍謄本、除かれた戸籍の附票の写しなど
上記の代理人上記に加えて
⑥委任状
 請求人の実印を押印し、請求人の印鑑証明書を添付してください。

(4)手数料
  書面での請求の場合、1件につき、1,600円
  ※収入印紙での納付になります。

  オンライン申請で郵送での受け取りの場合、1件につき、1,500円
          窓口での受け取りの場合、1件につき、1,470円
  
(5)受け取り方法
 窓口又は郵送による受け取りを選択できます。郵送による受け取りの場合、請求の際に返信用封筒と切手の提出が必要になります。

最後に

 令和6年4月1日以前に相続が発生している方につきましては、相続登記の期限が令和9年3月31日になります。
 まだ終わってない方がいましたら、ぜひこの制度の利用も検討していただきながら手続きを進めていただけたらと思います。また興味があるけれど、どうしたらいいのかなど疑問がありましたら、当事務所までお気軽にお問い合わせください。

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